
労働災害事例:ローラー
分類:ローラー
無人のタイヤローラーが暴走。
【発生状況】
道路の改良工事において発生した。
災害発生当日、作業開始前の工事現場の道路上には、タイヤローラー及びマカダムローラーが駐車されていた。
タイヤローラーは、駐車ブレーキをかけられており、石で車止めされていた。また、マカダムローラーは、駐車ブレーキ及び前後輪に角材(コンクリート製)による車止めがさ
れていた。
当該道路は、前日にシャモット(石炭の灰)を敷き、マカダムローラーで数回転圧しただけであったので、十分に締め固められておらず、東から西に下っており、勾配は約6度であった。
災害発生時、被災者等7名は、車歩道境界のコンクリート打設のための型枠の組立て作業を行っていた。
現場責任者は、暖気運転のために作業者Aにタイヤローラーとマカダムローラーのエンジンをかけるように指示した。
Aは、タイヤローラーとマカダムローラーのエンジンをかけた後、道路の端で打合わせをしていたところ、突然、無人のタイヤローラーが車止めに用いていた石を道路にめり込ませて道路を下り始めた。
タイヤローラーは、約25m下り、歩車道の境界ブロックを壊し、歩道上で型枠作業を行っていた被災者に激突、さらに境界のコンクリート打設のために設けられていた型枠を壊してしまった。
【原因】
・エンジンをかけたまま、運転者が運転位置から離れたこと。
・駐車ブレーキの効きが不十分であったこと。
・道路が、十分に締め固められていなかったため、車止めとして使用していた石がめり込み、車止めとしての用をなさなかったこと。
【対策】
・運転者が運転位置から離れるときは、エンジンを止め及び駐車ブレーキをかけるなどにより逸走防止措置を講じること。
・駐車させる際は、平たんな場所に駐車させること。やむを得ず斜面に駐車させる場合は、有効な車止めを行うこと。
・作業開始前には、ブレーキ等の機能について点検を行うこと。



