
労働災害事例:車両系建設機
分類:車両系建設機械
ドラグ・ショベルのバケットと壁との間にはさまれ、死亡。
【発生状況】
道路拡幅工事現場において、ドラグ・ショベルのバケットにコンク
リート打設用バケットをつるす作業中に発生した。
災害発生当日の作業は、護岸コンクリート擁壁部分のコンクリート
打設であり、型枠へのコンクリート打設を行うことにした。型枠に
コンクリートを打設するため、Aはドラグ・ショベルにコンクリー
ト打設用バケットをつるす準備作業を開始した。
この時、Bはドラグ・ショベルの運転席でAの作業状況を見ていたが、
視界を確保しようと運転席から左手を使って運転席ドアを開けよう
とし、手を伸ばしたところ、腕がアーム操作レバーに触れ、ドラグ・
ショベルのアームが動きバケットが前方に動いた。このため、ドラ
グ・ショベルのバケットと既設コンクリートブロック擁壁との間の
狭い場所で作業をしていたAが、ドラグ・ショベルのバケット背面と擁壁との間にはさまれ、死亡した。
コンクリート打設用バケットの移動は、移動式クレーンを手配して行うことなく、現場にあるドラグ・ショベルを使用して作業する工事計画となっており、このドラグ・ショベルには、つり上げ機能は付いていなかった。
【原因】
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作業の性質上やむを得ないかどうか、また、安全な作業を遂行できるかどうかを事前に検討しないで、安易にドラグ・ショベルを主たる用途以外に使用した。
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ドラグ・ショベルを運転していたAは、アーム先端のバケット近くでBが作業していることを認識していながら、レバーロック装置を使用せずに腕を動かしたため、操作レバーに振れ、アームを動かしてしまった。
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Bは、ドラグ・ショベルの可動範囲内の、既設コンクリートブロック擁壁とドラグ・ショベルのバケットとの間の狭い場所で作業を行っていた。
【対策】
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荷のつり上げ、移動等は移動式クレーンやつり上げ機能付きドラグ・ショベル等を使用して行い、これらの機能のないドラグ・ショベルにより、これらの用途外使用は行わない安全に配慮した適切な工事計画を作成すること。
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ドラグ・ショベルの運転操作を休止する時は、操作レバーロック装置を使用するように安全教育を徹底すること。なお、つり上げ機能付き車両系建設機械を使用する場合は、運転者には車両系建設機械の運転資格と移動式クレーンの運転資格を共に所有する者に運転させる必要がある。
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ドラグ・ショベルの運転者の可動範囲内で視界の陰になる狭隘な場所で作業を行わせないこと。このような場所での作業を避けることができない場合には、合図者を配置して、合図者に従ってドラグ・ショベルを運転させるようにする。また、狭隘な場所に作業者がいるときは、動力を切るか、レバーをロックしてドラグ・ショベルが動き出さないようにさせることが重要である。


