
労働災害事例:移動式クレーン車
分類:移動式クレーン
移動式クレーンにつられたシートパイルに激突される。
【発生状況】
ビル新築工事現場において、旋回したドラグ・ショ
ベルがワイヤロープを引っ掛けたために移動式クレ
ーンでつられたままのシートパイルが振られ、作業
者に激突した。
災害発生当日、工事現場に資材を搬入するトラック
が到着したため、現場にいた複数の下請業者の作業
者が場内の整理を始めた。
トラックの入場時、邪魔になるシートパイルを移動
式クレーンでつり上げ、既に置いてあったシートパ
イルの上につったままで仮置きした。
次に、ドラグ・ショベルを使用してトラックの搬入路を整地し、鉄板を敷いた。
その後、トラックの搬入路を確保するため、ドラグ・ショベルを移動式クレーンの脇に移動させたが、ドラグ・ショベルの運転者は、このままの状態では移動式クレーンの作業に支障をきたすものと判断し、ドラグ・ショベルの機体を旋回させた。そのとき、ドラグ・ショベルのバケットがシートパイルに掛けてあったワイヤロープを引っ掛けたため、シートパイルが振れて、近くにいた作業者に激突した。被災者は病院に運ばれたが、死亡した。
トラックが工事現場に資材を搬入するのは、当初の工事計画では災害発生の2日後となっていたが、下請業者の判断で搬入日を早め元請業者に連絡していなかった。そのため、工事現場にいた複数の下請業者の作業者だけで、方法や手順を確認することなく急遽、場内の整理を行った。
【原因】
-
ドラグ・ショベルの運転者が周囲の安全確認をせずに機体を旋回させたこと。
-
移動式クレーンでシートパイルをつった不安定な状態のまま仮置きしたこと。
そのため、つり荷のシートパイルが振られて作業者に激突した
-
元請業者から連絡や指示がない作業を下請業者だけで行ったこと。トラックによる資材の搬入日が早まったことが元請業者に連絡されていなかったため、工事現場ではトラック受け入れの準備が出来ていなかった。そのため、元請業者から下請業者への連絡や指示もなく、現場では複数の下請業者が方法や手順を確認することなく、急遽場内整理を行った。
【対策】
-
ドラグ・ショベル運転者に対し、定期的に能力向上のための安全衛生教育を実施すること。
-
荷を移動式クレーンでつり下げたまま仮置きしない。仮置きする場合、荷は玉外しした状態とする。
-
関係請負業者は、元請業者が行う連絡調整、作業指示に従うこと。(1)原則として、関係請負業者は、事前に元請業者と打ち合わせた作業および元請業者から指示された作業以外の作業は行わないこと。(2)下請け業者が予定されてない作業を行う場合、元請業者に報告するとともに、元請業者が工事現場にいる関係請負業者と作業内容等について連絡調整を行った後に作業を行うこと。


