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デザインブック

労働災害事例:ローラー

分類:ローラー

 

ハンドガイド式振動ローラーの後進時に車両積載形トラッククレーンとの間に挟まれる。

          

【発生状況】

ガス管の埋設工事における復旧作業において発生した。

 

作業は、次の手順で行われた。

①アスファルト合材を運んできたダンプトラックが、

 作業現場にバックの状態で進入し、アスファルト合材

 を散布する。

②散布されたアスファルト合材を作業者が、スコップで

 均一に敷きならす。

③スコップで敷きならされたアスファルト合材を、レイキ

 を使用してさらに均一にならす。

④その上を、振動ローラーを使用して、前進、後進を繰り

 返し、転圧して締め固める。

⑤転圧部分のうち、既設部分との境目および転圧が不十分

 な部分については、ガスバーナーで暖め、アスファルト

 合材を軟らかくして、均一にならす。

 

以上の作業を繰り返して、当日の作業終了予定時になった

時に、アスファルト合材が余っており、意外に早く作業が

進んだので、予定外の部分についても作業を行うことにな

った。

一方、この時、掘削作業に使用した用具、資材等を運搬す

るため、車両積載形トラッククレーンを前記転圧作業場所

内に停車させた。

被災者は、次の作業場所に行くため、振動ローラーを後進

の状態で運転(速度約1.5km/h)していたが、進行方向に車

両積載形トラッククレーンが停車していることに気付かず、

そのまま車両積載形トラッククレーンの左横部分に衝突し、

振動ローラーのハンドル部との間に挟まれ、死亡した。

             

【原因】                           

  • 振動ローラーによる転圧作業を行う範囲に、関係者以外の立入禁止表示等の措置を行わなかったこと。車両積載形トラッククレーンの作業現場内の走行について誘導等を行わなかったため、振動ローラーの作業範囲内に停車させたこと。

  • 振動ローラーを後進するとき、後方の安全確認を行わなかったこと。

  • 後進時、操作者が操作ハンドル部と障害物との間に挟まれた場合、操作レバーがニュートラルに戻り、急停止するという装置が取り付けられていなかったこと。

  • 操作者に対し、特別教育を行わなかったこと。

             

【対策】                           

  • 振動ローラーによる転圧作業を行う範囲については、関係者以外の者が入らないように区画分けをすること。

  • 後進で操作を行う場合、後方の安全確認を行うことは当然のことであるが、障害物との衝突の場合を考慮し、操作レバーがニュートラルに入り、同時に急停止する装置が開発されているので、それを取り付ける配慮を行うこと。

  • 操作者に対し、特別教育を実施すること。

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